事務所の実績 - 株主総会決議取消訴訟
これまでの実績をご案内します。
株式会社の株主であり,監査役にもなっているのですが,知らない間に,株主総会が開催され監査役を退任したことになっています。代表者からは何の説明もありませんでした。どうしたらいいでしょうか?
解決概要
株式会社の登記及び登記申請書を確認したところ,監査役の退任は,監査役設置会社の定めを廃止したことによるものであることが判明しました。当該決議をした臨時株主総会については,株主に対する招集通知がされていないことから,取消事由があると判断し,株主総会決議取消の訴訟を提起しました。訴訟では,株主としての地位を有していたかどうか,招集通知がされているかどうかが争点となりました。判決では,これらが認められ,株主総会決議の取消が認容されました。嘱託による回復の登記がなされ,監査役の地位にあることが確保されました。
解決詳細
親族間で株式を保有し合っているような場合などにおいては,人間関係の悪化によって会社内部の訴訟に発展してしまうことがあります。普段から株主名簿を取得しておくなど,紛争になったときの証拠を収集しておくことも重要です。
ご注意
実際の解決は事案毎に異なる可能性があります。まずは弁護士にご相談下さい。