事務所の実績 - 国有地の占有事案
これまでの実績をご案内します。
20年以上もの間,国有地(いわゆる青地)を自宅敷地として占有してきました。自宅のリフォームをしようとした際,関東財務局に行ったところ,当該土地について,『時効取得していると思われるが,手続を進めるには,隣地所有者の同意が必要』と言われました。そこで,隣地所有者に同意を貰いに行ったのですが,『俺も土地が欲しい。半分を寄こせ』と言い出してどうしてもうまくいきません。私の代にきちんとしておきたいのですがどうしたらいいでしょうか?
解決概要
示談交渉は難しく,国に対する時効取得を理由とする訴訟を提訴することにしました。法務局と事前相談し,判決による所有権登記名義の設定を視野に入れた訴訟を提起しました。一審では,航空写真や設計図面等を証拠提出することにより,時効取得の要件である「占有の継続」は認められました。ところが,『(時効の為の期間経過後,)分筆登記の際に境界に関する協議書を国との間で作成したことは時効援用権の喪失に該当する』という理由で敗訴してしまいました。『一審の判断は不当である』と考え,控訴を行い,『境界に関する協議書作成による時効援用権の喪失はなかった』として逆転勝訴を勝ち取りました。紆余曲折を経ましたが,最終的には,土地の表題登記を経て,無事に依頼者名義での所有権保存登記をすることができました。
解決詳細
皆様が敷地として利用している土地の一部が国有地である可能性があります。疑わしいときは確認してみることをお勧めします。
ご注意
実際の解決は事案毎に異なる可能性があります。まずは弁護士にご相談下さい。