事務所の実績 - 相続の放棄
これまでの実績をご案内します。
被相続人が亡くなってから約1年が経過してしまいました。相続債務の支払いに応じたくないのですが…。
解決概要
本件では、債権者が『相続放棄できない』旨の誤った説明を相続人にしていたという特別な事情があったため、その旨を裁判所に説明することによって、相続放棄の申述が認められました。
解決詳細
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、『相続の開始があったことを知ったとき』から『3箇月以内』にしなければなりません(民法915条1項)。
ここで、『相続の開始があったことを知ったとき』とは、相続開始の原因となるべき事実を知り、かつ、それによって自分が相続人となったことを知った時をいいます。
つまり、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識しまたは通常認識しうべき時から起算されます。
本件では、相続人は、被相続人死亡の事実も、相続財産の存在も認識していたため、本来であれば相続放棄の申述が認められない可能性がありました。
しかし、期間経過につき債権者が関与していたという特別な事情があった為、裁判所に相続放棄の申述を認めてもらうことができました。
もし、被相続人が亡くなってから長期間が経過してしまったとしても、あきらめずに相談することをお勧めします。
ご注意
実際の解決は事案毎に異なる可能性があります。まずは弁護士にご相談下さい。