事務所の実績 - 特別縁故者に対する財産分与申立
これまでの実績をご案内します。
甥が亡くなりましたが,相続人がいません。これまでも墓の管理や法要にお金をいましたし,今後も費用がかかります。何か遺産で払って貰うような方法はないでしょうか。
解決概要
特別縁故者に対する財産分与制度により,遺産の一部を受け取り,墓の管理等の費用に充てることが出来ました。
解決詳細
本件ではすでに相談者の申し立てによって相続財産管理人が選任されており,裁判所にて記録の閲覧謄写をしたところ,相当程度の遺産があることが判明しました。
そこで,特別縁故者に対する財産分与の申立(家事審判申立)を行い,相談者と甥御さんの「特別の縁故」性を書面や審問の場で説明した結果,裁判所に具体的な縁故関係を認定して貰い,遺産から一定の分与を受けることができました。
特別縁故者に対する財産分与の申立には期間制限がありますので,該当する可能性がある場合,早めにご相談頂いた方がよいと思います。
ご注意
実際の解決は事案毎に異なる可能性があります。まずは弁護士にご相談下さい。