事務所の実績 - 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)
これまでの実績をご案内します。

母が『弟に,すべての遺産を相続させる』という内容の遺言書を残して亡くなりました。私は何も相続できないのでしょうか?
解決概要
弟に対し,遺留分減殺をし,遺留分の請求をすることができます。
解決詳細
ご両親の相続については,子には遺留分が認められています。
遺産全体の2分の1について,法定相続分を乗じた分が具体的な遺留分です。
本件については,まず,遺留分減殺請求をするとの意思表示を弟に対して行い,遺産の総額を算定して,これに遺留分を乗じることで具体的な遺留分を算出します。
算出された金額を弟と交渉し,ほぼ,要求通りの金額をお支払い頂きました。
遺留分の請求は,不動産や株式がある場合評価が難しくなります。また,負債がある場合には遺留分自体がないこともあります。
遺産の分かる資料をご持参いただき,弁護士へご相談ください。
なお,2019年の法改正によって、遺留分権利者は,遺留分減殺請求権ではなく,遺留分侵害額請求権を有することになりました。法改正についても弁護士にご相談下さい。
ご注意
実際の解決は事案毎に異なる可能性があります。まずは弁護士にご相談下さい。