事務所の実績 - 遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)

これまでの実績をご案内します。

相続事案

相談の内容

母が『弟に,すべての遺産を相続させる』という内容の遺言書を残して亡くなりました。私は何も相続できないのでしょうか?

解決概要

弟に対し,遺留分減殺をし,遺留分の請求をすることができます。

解決詳細

ご両親の相続については,子には遺留分が認められています。
遺産全体の2分の1について,法定相続分を乗じた分が具体的な遺留分です。

本件については,まず,遺留分減殺請求をするとの意思表示を弟に対して行い,遺産の総額を算定して,これに遺留分を乗じることで具体的な遺留分を算出します。
算出された金額を弟と交渉し,ほぼ,要求通りの金額をお支払い頂きました。

遺留分の請求は,不動産や株式がある場合評価が難しくなります。また,負債がある場合には遺留分自体がないこともあります。
遺産の分かる資料をご持参いただき,弁護士へご相談ください。
なお,2019年の法改正によって、遺留分権利者は,遺留分減殺請求権ではなく,遺留分侵害額請求権を有することになりました。法改正についても弁護士にご相談下さい。

ご注意

実際の解決は事案毎に異なる可能性があります。まずは弁護士にご相談下さい。

access:横浜駅きた東口から歩いて1分。

当事務所へのアクセス

所在地

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