事務所の実績 - 限定承認

これまでの実績をご案内します。

相続事案

相談の内容

父が亡くなりました。遺産として自宅の持分や預貯金がありますが,それ以上に債務があると思われます。どれくらいの債務があるかも分からないのですがどうしたらいいでしょうか?

解決概要

相続の限定承認の申述をし,お父様の債務の調査を行います。不動産の持分については,相談者も住んでおられることから,そのまま自宅へ居住し続けられるようにする必要があります。

解決詳細

相続の限定承認の申述は,管轄家裁裁判所に対し,法定相続人全員で,相続開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります(民法915条1項本文,923条)。
相続人が数人ある場合には,その中から相続財産管理人を選任しなければなりません(民法936条1項)。
限定承認の申述後,5日以内に,相続債権者に対し,請求の申出をする公告及び催告を行います(民法927条)。この公告及び催告に対する債権者からの申出により,被相続人の債務が分かります。
次に,不動産の持分については,鑑定人の選任申立,鑑定人による評価を経て,先買い権を行使しました(民法932条)。当然,持分を取得するためには資金が必要になりますので,自己資金がない方は借入等により資金をご準備いただくことになります。代金を相続財産に組み入れることにより,いわば遺産から切り離され,相続人固有の財産にすることができ,居住権を確保することができるようになります。
相続債権者への弁済は,優先順位に従ってすることになります。これによって弁済されなかった債権(債務)は,いわゆる『責任なき債務(=自然債務)』となり,相続債権者は,(被相続人の債務を相続した)相続人の財産から強制的に支払ってもらうことはできなくなります。
なお,限定承認の申述をすると,税制上,被相続人から相続人に財産を売却したとみなし(被相続人が財産を処分して利益を得たということです。),譲渡所得(みなし譲渡所得)に所得税が課税されることがあります。
この所得税についても租税債権として相続債務になります。
限定承認の申述は,具体的な事情によって適否の判断が難しく,また,税務申告も必要になる場合がありますので,専門家へ相談されることをお勧めします。
当事務所では,税理士と連携しており,限定承認をした際に必要な税務申告もスムーズに行えます。

ご注意

実際の解決は事案毎に異なる可能性があります。まずは弁護士にご相談下さい。

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